まん延防止等重点措置に係る協力のお願いについて

神奈川西部職業能力開発推進協議会

会員各位
令和3年6月17日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という)に基づくまん延防止等重点措置が令和3年7月11日まで延長されました。それを受け、県では、令和3年6月18日に県対策本部会議を開催し、6月21日から対象区域を横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、厚木市、座間市とし、「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」を改定しました。
措置区域内の飲食店等に対しては引き続き、法第31条の6第1項に基づき、5時から20時までの営業時間短縮(カラオケ設備の提供は終日停止)、酒類を提供する場合は、11時から19時まで(ただし、滞在時間は90分以内、利用人数は1組4名以内、感染防止対策基本4項目(※)の遵守を条件)とするよう要請を行います。
その他区域の飲食店等に対しては、7月11日までの間、法第24条9項に基づき、5時から21時までの営業時間短縮(カラオケ設備の提供は終日停止)、酒類を提供する場合は11時から20時まで(ただし、滞在時間は90分以内、利用人数は1組4名以内、感染防止対策基本4項目(※)の遵守を条件)とするようお願いします。
その他、別紙のとおりお願いさせていただきます。

(※) 「アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)」、「手指消毒の徹底」、「食事中以外のマスク着用の推奨」、「換気の徹底」

別添
 1 知事メッセージ
 2 神奈川県実施方針(令和3年6月18日改定)
 3 (別紙)事業者の皆様へ