まん延防止等重点措置に係る協力のお願いについて

神奈川西部職業能力開発推進協議会

会員各位                                                                                           令和3年5月7日に、 新型インフルエンザ等対策特別措置法( 以下「法」という) に基づくまん延防止等重点措置期間が令和3年5月31日まで延長されました。それを受け、県では令和3年5月7日及び8日に対策本部会議を開催し、対象区域に横須賀市、藤沢市 、 茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町を追加するとともに、「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」を改正し、 措置区域内における 1,000 平米超の大規模な集客施設への営業時間短縮の要請など、 更なる感染防止対策を実施することといたしました 。
措置区域内の飲食店等に対しては引き続き 、5月31日までの間 、法第31条の6に基づき、5時から20 時までの営業時間短縮(酒類 ・カラオケ設備の提供は終日停止) の要請を行います。
その他区域の飲食店等に対して、5月31日までの間、法第 24 条9項に基づき、5時から21 時までの営業時間短縮をお願いします。
その他、 別紙のとおりお願いさせていただきます。


別添
知事メッセージ
神奈川県 実施 方針(令和3年5月8日改定)
(別紙) 事業者の皆様へ