まん延防止等重点措置に係る協力のお願いについて

神奈川西部職業能力開発推進協議会

会員各位
令和3年5月28日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という)に基づくまん延防止等重点措置期間が令和3年6月20日まで延長されました。それを受け、県では、令和3年5月28日に対策本部会議を開催し、対象区域に平塚市、小田原市、秦野市を追加など、「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」を改正し、更なる感染防止対策を実施することといたしました。
措置区域内の飲食店等に対しては引き続き、6月20日までの間、法第31条の6に基づき、5時から20時までの営業時間短縮(酒類・カラオケ設備の提供は終日停止)の要請を行います。
その他区域の飲食店等に対して、6月20日までの間、法第24条9項に基づき、5時から21時までの営業時間短縮をお願いします。
その他、別紙のとおりお願いさせていただきます。

別添
 1 知事メッセージ
 2 神奈川県実施方針(令和3年5月28日改定)
 3 (別紙)事業者の皆様へ