まん延防止等重点措置に係る協力のお願いについて

神奈川西部職業能力開発推進協議会

会員各位
令和3年7月8日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という)に基づくまん延防止等重点措置が令和3年8月22日まで延長されました。それを受け、県では、令和3年7月8日に県対策本部会議を開催し、7月12日から措置区域を横浜市、川崎市、相模原市、厚木市とし、「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」を改定しました。
措置区域内の飲食店等に対しては、法第31条の6第1項に基づき、5時から20時までの営業時間短縮、酒類は原則提供停止を要請します。ただし、「マスク飲食実施店」の認証を得ている飲食店等では、7月12日以降、酒類の提供が可能です。(詳細は別添「飲食店等の事業者のみなさまへ」を参照)
その他区域の飲食店等に対しては、8月22日までの間、法第24条9項に基づき、5時から21時までの営業時間短縮、酒類を提供する場合は11時から20時までとするようお願いします。
その他、別紙のとおりお願いさせていただきます。

別添
 1 知事メッセージ
 2 神奈川県実施方針(令和3年7月8日)
 3 (別紙)事業者の皆様へ
 4 飲食店等の事業者のみなさまへ