まん延防止等重点措置の延長に係る協力のお願いについて

神奈川西部職業能力開発推進協議会

会員各位
 令和4年2月10日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という)に基づくまん延防止等重点措置が令和4年3月6日まで延長されました。
 それを受け、同日、県対策本部会議を開催し、「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」を改定しました。
 飲食店等に対しては、法第31条の6第1項に基づき、次のとおり要請します。
 マスク飲食実施店認証店においては、以下のいずれかを選択
・5時から21時までの営業時間短縮、酒類提供は11時から20時30分まで
・5時から20時までの営業時間短縮及び酒類提供停止
 それ以外の飲食店においては、20時までの営業時間短縮及び酒類提供停止
 ※協力金の扱いに変更はありません。
 
 その他、添付「実施方針」のとおりお願いさせていただきます。
 
 この難局を乗り切るため、皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
 
別添
 1 知事メッセージ
 2「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」
 3 国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(抜粋)