緊急事態宣言の発出に係る協力のお願いについて

会員各位
 令和3年7月30日、国が、本県に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という)に基づく緊急事態宣言を8月2日~8月31日まで適用したことを受け、本県では、「特措法に基づく緊急事態宣言に係る神奈川県実施方針」を別添のとおり策定し、必要な措置等を行うことといたしました。
 法45条2項に基づき、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等及びカラオケ店は休業、その他の飲食店等は5時から20時までの営業時間の短縮を要請します。
 また、大規模集客施設に対して、法24条9項に基づき、5時から20時までの営業時間短縮を要請します。

 その他、別添のとおりお願いさせていただきます。

別添
 1 知事メッセージ
 2 神奈川県実施方針
 3 (別紙)事業者の皆様へ