緊急事態宣言解除後における協力要請について

神奈川西部職業能力開発推進協議会

会員各位
 令和3年3月18日、政府は本県を含む一都三県に発出していた緊急事態宣言を3月21日をもって解除することを決定しました。これを受け、本県では緊急事態宣言解除後においても、段階的な緩和措置を講ずることとし、県内全域の飲食店等に対し、3月22日から3月31日まで、特措法第24条第9項に基づき、5時から21時まで(酒類の提供は11時から20時まで)の時短営業を要請します。
 4月以降の時短要請については、今後の感染状況等を踏まえ、今月中に改めてお示しします。
 人が集まり飲食につながる可能性がある施設におかれても、21時までの営業時間短縮についてご協力をお願いします。また、テレワークの推進等による出勤者数の7割削減など、「別紙」のとおり協力をお願いします。
 
 約2か月半にわたり事業者の皆さんには時短営業の要請等にご協力いただき深く感謝いたします。しかし、宣言が解除されることで、私たちが気を緩めてしまえば、再び感染の急拡大を招く恐れがあります。感染のリバウンドを回避するためにも、改めて感染防止対策に取り組んでいただくよう引き続きご協力をお願いします。

別添
 1 知事メッセージ
 2 神奈川県対処方針
 3 (別紙)事業者の皆様へ