まん延防止等重点措置に係る協力のお願いについて

神奈川西部職業能力開発推進協議会
会員各位
 令和4年1月19日、政府は新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という)に基づくまん延防止等重点措置を1月21日~2月13日まで適用したことを受け、本県では、「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」(以下「実施方針」という。)を策定し、必要な措置等を行うことといたしました。
 飲食店等に対しては、法第31条の6第1項に基づき、次のとおり要請します。
 マスク飲食実施店認証店においては以下のいずれかを選択
 ・5時から21時までの営業時間短縮、酒類提供は11時から20時まで
 ・5時から20時までの営業時間短縮及び酒類提供停止
それ以外の飲食店においては20時までの営業時間短縮及び酒類提供停止
その他、添付「実施方針」のとおりお願いさせていただきます。
また、県では新型コロナウイルス感染症に対応したBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)をまだ策定していない企業に御活用いただくため、チェックリストを別添のとおり作成しました。このチェックリストを活用して、当面の対応を検討いただくとともに、BCP策定も検討いただくよう、よろしくお願いいたします。

別添
知事メッセージ
「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」
BCP策定点検チェックリスト(新型コロナ感染症対策)
※チェックリストは、下記ホームページからダウンロードできます。
   「中小企業のためのBCP(事業継続計画)作成のススメ」
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/cnt/f4763/index.html