まん延防止等重点措置に係る協力のお願いについて

神奈川西部職業能力開発推進協議会

会員各位
県では、令和3年4月24日、対策本部会議を開催し、4月28日から5月11日までの対応として、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という)に基づくまん延防止等重点措置区域に鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市を追加するとともに、「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」を改正し、飲食店での酒類の提供停止の要請など、更なる感染防止対策を実施することといたしました。
措置区域内の飲食店等に対して、4月28日から5月11日までの間、法第31条の6に基づき、5時から20時までの営業時間短縮(酒類の提供は終日停止)の要請を行います。
その他区域の飲食店等に対して、4月28日から5月11日までの間、法第24条9項に基づき、5時から21時までの営業時間短縮(酒類は提供本数制限や提供時間の制限など実情に応じた対応)をお願いします。
その他、飲食を主として業としている店舗に対するカラオケ設備提供の終日停止をはじめ、別紙のとおりお願いさせていただきます。

別添
 1 知事メッセージ
 2 神奈川県実施方針(令和3年4月24日改定)
 3 (別紙)事業者の皆様へ