感染防止対策への協力について

 神奈川西部職業能力開発推進協議会

会員各位
昨日、国は新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という)に基づく緊急事態宣言の期間を9月12日まで延長しました。また、国の基本的対処方針において、大規模施設等への入場制限に対する措置内容が強化されました。
 そこで、大規模商業施設に対し、法第45条2項に基づき、入場制限(通常営業の5割を目安)を要請します。
 百貨店の地下の食品売り場等、生活必需品を取扱う施設についても、法第24条9項に基づき、上記と同様の措置を要請します。
 その他の大規模な集客施設については、法第45条2項に基づき、引き続き、施設内外に混雑が生じることのないよう、人数管理、人数制限、誘導等の入場整理の徹底をお願いいたします。
 また、別添「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」及び「第41回新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議資料」に基づき、引き続き、感染防止対策にご協力をお願いいたします。
 災害ともいうべき、現在の感染爆発を抑えるために、ぜひ、ご理解とご協力をお願いいたします。

別添
1 特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針
2 第41回新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議資料