新型コロナウイルス感染症患者の療養期間の見直しについて
神奈川西部職業能力開発推進協議会 会員各位 この度、自宅・自主療養者、宿泊療養者等の療養期間が見直され、有症状者は10日間から7日間へ短縮されました。無症状者は7日間と変更はありませんが、抗原定性検査キットを活用し療養期間の短縮が可能となりました。 また、療養期間中、必要最低限の外出が可能となりました。 詳細につきましては、別添資料をご参照いただきますようお願いいたします。 別添 「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」(2022.9.8 神奈川県医療危機対策本部室)