神奈川版緊急事態宣言の発出に係る協力のお願いについて

神奈川西部職業能力開発推進協議会

 会員各位
 県では、令和3年7月16日に県対策本部会議を開催し、神奈川版緊急事態宣言を発出しました。その中で、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、7月22日以降、まん延防止等重点措置区域を清川村を除く県内全市町とし、「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」を改定しました。
 措置区域内の飲食店等に対しては、法第31条の6第1項に基づき、5時から20時までの営業時間短縮、酒類は一律提供停止(マスク飲食実施店を含む)を要請します。
 その他区域の飲食店等に対しては、8月22日までの間、法第24条9項に基づき、5時から21時までの営業時間短縮、酒類を提供する場合は11時から20時までとするようお願いします。
 その他、別添のとおりお願いさせていただきます。

別添
 1 知事メッセージ
 2 神奈川県実施方針
 3 (別紙)事業者の皆様へ
 4 飲食店等の事業者の皆様へ