緊急事態宣言延長に基づく協力要請について
神奈川西部職業能力開発推進協議会
会員各位
令和3年2月2日、政府が新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という)に基づく緊急事態宣言を3月7日まで延長したことを受け、本県では、「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」を別添のとおり改定し、現在の措置を延長することとしました。
引き続き飲食店等については、法第24条第9項に基づき、5時から20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を要請します。
一方で、人が集まり飲食につながる可能性がある施設に対しては、特措法によらない、5時から20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から19時まで)の協力をお願いいたします。この場合、法第45条第2項に基づく要請、同条第3項に基づく指示、同条第4項に基づく公表を行うことはありません。
その他、事業者の皆様への要請・働きかけとして、テレワークの推進等による出勤者数の7割削減をはじめ、「別紙」のとおりお願いさせていただきますので、貴団体におかれては、該当事項について引き続きご対応いただくようお願いします。
本県における新型コロナウイルスの新規感染者数は、1月中旬以降に減少傾向に転じましたが、依然として200人を超える数の新規感染者が毎日発生しており、医療提供体制の厳しい状況が継続しています。事業者の皆様とともに、県民の皆様の命を守るために、県民総ぐるみでこの緊急事態を乗り切りたいと考えていますので、ご協力をお願いします。
別添
1 知事メッセージ
2 特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針
3 (別紙)事業者の皆様へ