濃厚接触者の取扱いに関する社会機能維持者について

神奈川西部職業能力開発推進協議会

会員各位
 先般、標記について、国事務連絡や「社会機能維持者」の範囲を示した資料をお送りしたところですが、1月28日付けで国事務連絡が一部改正されました。
 今回の改正により、濃厚接触者の待機期間が10日間から7日間に短縮され、また、社会機能維持者については、検査での陰性確認等、一定の条件のもと、7日を待たずに待機を解除できることとされました(※4日目及び5日目の抗原定性検査キット(薬事承認されたもの)を用いた検査で陰性確認後、5日目から解除が可能)。
 なお、陰性確認による短縮は、社会機能維持者の所属する事業者において、当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要であると判断された場合の扱いとなりますことに御留意ください。条件等の詳細については厚生労働省事務連絡をご確認ください。

【県ホームページ】
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/
noukokusessyoku.html

【添付資料】
(別紙)神奈川県における社会機能維持者の事業者(令和4年1月19日第50回新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議資料)
「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(1月28日一部改正))厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡