緊急事態宣言延長に基づく協力要請について
神奈川西部職業能力開発推進協議会
会員各位
令和3年3月5日、政府が新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という)に基づく緊急事態宣言を延長したことを受け、本県では「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」を別添のとおり改定し、次により緊急事態措置等を実施しました。
県内全域の飲食店等に対して、3月8日から3月21日までの間、法第45条第2項に基づき、5時から20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を要請します。
また、人が集まり飲食につながる可能性がある施設に対しては、特措法によらない、5時から20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から19時まで)の協力をお願いします。
その他、テレワークの推進等による出勤者数の7割削減をはじめ、「別紙」のとおりお願いさせていただきます。
貴団体におかれては、該当事項について引き続きご協力いただくようお願いします。
本県における新型コロナウイルスの新規感染者数は、減少しているものの、下げ止まりの傾向が見られており、本県を含め首都圏は予断を許さない状況です。県民の皆様の命を守るために、事業者の皆様とともに、県民総ぐるみでこの緊急事態を乗り切りたいと考えていますので、一層のご協力をお願いします。
別添
1 知事メッセージ
2 特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針
3 (別紙)事業者の皆様へ